下関市の空き家相談

売却専科
 下関市内の空き家売却・活用の
 ご相談はおまかせください!

空き家の増加や放置が深刻化し、社会問題の一つになっています。
現在、日本にある空き家は800万戸と言われており、10軒に1軒が空き家という計算です。
中には別荘なども一部含まれますが、ほとんどは誰も住むことがなく不要になった空き家で、
今後も住宅の供給過多や人口減少により、さらに増加する一方と考えられます。
住む予定のない空き家を所持続けることにはデメリットが多いため、相続したものの管理しきれず、
悩みを抱える方が多くいらっしゃいます。西京地所にご相談いただくことで、
売却や賃貸、管理などお客様それぞれの事情や状況にあったご提案を差し上げます。


 空き家が引き起こす問題やデメリット

空き家にはいくつかのデメリットがあります。

 ・【安全上の問題】屋根の落下や外壁の崩落・倒壊・火災(放火)
 ・【防犯上の問題】不法侵入・住み着き・オレオレ詐欺などの犯罪舞台・大麻栽培・遺体遺棄
 ・【衛生上の問題】ゴミの不法投棄・異臭・害虫や害獣の発生
 ・【景観・風紀上の問題】草木の繁殖・窓ガラスの破損・落書き・治安の悪化

このような問題があるだけでなく、隣近所に迷惑や被害が及ぶことで近隣トラブルも増加します。
人の住んでいない建物は急激に劣化が進むため、その不動産の資産価値が低下するだけでなく、
荒れた建物の印象は近隣地域の価値も下げてしまうことになります。


 空き家対策特別措置法

2015年5月に「空き家対策特別措置法」が施行され、「特定空き家」に指定された場合、
罰金の対象となるだけでなく、優遇されていた固定資産税の特例の適用もなくなるため、
今よりも格段に高い税金が課せられることになります。また、最終的に行政代執行で
強制撤去される場合もあり、その費用は所有者に請求されることになります。

特定空き家の条件

 ・そのまま放置すれば倒壊等著しく、保安上危険となるおそれのある状態のもの
 ・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
 ・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
 ・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

特定空き家に指定されないためには、草むしりや建物のメンテナンスといった管理を
定期的に行って「明らかに人が住んでいない」と判断されない環境を維持することが大切です。


 下関の空き家のお悩み相談なら西京地所へ

空き家問題の解決や活用方法は売却、賃貸、リフォーム、解体など様々な方法があります。
長いこと住んだ愛着あるご実家の売却などは、特に踏み出しづらいこともあるものですが、
空き家を維持管理していくには手間とお金もかかり、メリットもほとんどないと言えますので、
将来的に住む予定や有効活用の計画がないのであれば、早めの検討をすることをお勧めします。

空き家の売却や活用でお悩みやご心配なことがありましたら、まずはどうぞお気軽にご相談ください。
下関密着の西京地所なら、それぞれのご事情にあったベストなプランをご提案、期待にお応えします。

尚、下関市には「下関市危険家屋除卸推進事業」として危険家屋(空き家)の除卸(解体)した
場合の補助金や、「下関市空き家管理補助金制度」などがあります。※例年募集期間があります
これらについては西京地所で代行実績がございますので、詳しくはご相談ください。

 

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