下関の不動産売却よくある質問

西京地所の売却専科

不動産売却のよくある質問

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Q1. 家の売却を考えているのですが、まず何をするのでしょうか?

A1. まず物件の査定を受けてください。西京地所の担当者がご連絡させていただき 、お客さまのご事情や明け渡しの希望時期などを考慮し、 調査結果や近隣事例に基づき査定価格を提 示させていただきます。なお査定は無料にて行っております。売却に関するより詳細な流れは売却の 流れをご覧ください。

Q2. 査定はどのようにしてするのですか?

A2. 近隣の取引事例を調べたり、権利関係、道路状況や用途地域などの法的規制や駅からの距離、日照、建 物状況など個別的状況を調査します。 それらを元に西京地所独自のノウハウを加味し、査定価格を算 出いたします。

Q3. 査定に費用はかかりますか?

A3. 西京地所の査定は完全無料です。査定のご依頼をいただきますと現地だけでな く、法務局や市役所でもしっかりとした調査を行いますが、全て当社負担で依頼主様に経費を請求する ことは一切ありません。 査定は秘密厳守で行いますのでご安心ください。ご依頼の場合は、完全無料 査定をご利用ください。

Q4. いくらで売れるかの目安はありますか?

A4. 西京地所では過去の販売事例を検索していただけます。地域、面積、築年など からご自分の不動産の条件に近い物件が今までいくらで 売却されたのか販売価格の目安にしていただ けます。販売事例のページをご覧ください

Q5. 築年が古く、価値がなさそうな家でも売却依頼は出来ますか?

A5. 可能です。価値(正当な価格)があると思う人がいれば必ず売ることはできますし、そのままでは古く て住めない状態でも、リフォームで住めるのであればリフォームをしてから、 もしくは買主がリフォ ーム前提で価格交渉してくる場合もあります。そのまま売却した方がよいか、解体して更地にした方が よいかは査定の結果を元に、過去の事例と合わせて西京地所がアドバイス、ご提案させていただきます 。

Q6. 売却を頼む不動産会社を選ぶ基準は?

A6. 一口に不動産業といっても、売却仲介、売り主、貸主、賃貸斡旋、賃貸管理業 、宅地開発、マンションディベロッパー、建売業者などたくさんの分野があります。売却を頼む場合は まず、売却仲介を専門に行っている集客力、販売力、地域密着度の高い不動産会社を選ぶことが重要で す。 まずは物件を買いたい人が多く集まる不動産会社を探しましょう。インターネットユーザーが人口8割 となった時代。 昔ながらのチラシに頼った集客には限界があるため、西京地所では主にホームページに て購入希望者を募っており、多くの方から希望条件登録をいただいております。顧客希望一覧 ページ でご希望されている条件がご覧いただけます。

Q7. 売却して新しい家に住替える場合はどんな流れになりますか?

A7. 売却と購入のタイミングをそろえることはとても難しいことです。特に新築で 住宅を購入の場合は入居までの時間が長くかかりますので、すぐに売却してしまうと仮住まいをする必 要が出てきますので注意が必要です。しかし、逆に入居前になって売却しようとすると、 想定よりも 販売価格を下げる必要がでたり、売却できずに購入代金が払えないということも考えられます。西京地 所ではお客様ごとのご事情にあった売却プランやスケジュールを提案させていただきますので、納得い くまでご相談ください。

Q8. 返済中の住宅ローンの支払いが厳しくなってきたが相談は可能ですか?

A8. 収入面の変化などにより、住宅ローン返済が厳しくなるケースがあります。そ の場合、住宅ローン返済のために新たに借り入れをすると、雪だるま式に借り入れが増えていってしま います。本当に厳しい場合は「任意売却」で所有する不動産を売却し、売却したお金で債務を一括返済 する方法もあります。債務が売却額より多い場合も、西京地所が金融機関などと交渉し、支払額を軽減 するなどのお手伝いが出来る場合があります。 この様なケースでお悩みの方は遠慮なく 西京地所にご 相談ください。こうした場合は時間が勝負になります。秘密厳守で誠実に対応させていただきます。

Q9. 不動産を相続したが、使途に困っている

A9. 売却や再利用を含め、適切なアドバイスをさせていただきます。まずはお気軽 に ご相談ください

Q10. 売却時は査定価格で売らないといけないのですか?

A10. 必ずしも査定価格である必要はありませんが、査定価格は不動産のプロが客 観的に不動産を評価し、周辺の相場や長年蓄えたノウハウをもとに適正と思われる価格を算出したもの です。 査定価格を大きく上回る金額で売りに出されると売れるまでに長い期間を要したり、結局、査定金額を 下回る額でしか売れなかったというケースもあります。売りに出される金額は担当者とよく相談して決 められることをお勧めします。詳しくは売却の流れをご覧ください。

Q11. 売却のために広告宣伝費やオープンハウスの費用などは別途かかりますか ?

A11. 販売活動に関わる費用は当社が負担いたします。オープンハウスの際の広告宣伝費や人件費なども一切 かかりませんのでご安心ください。

Q12. 不動産を売る時にかかる費用はどのくらいかかりますか?

A12. 売却費用として「仲介手数料」「契約印紙代」「抵当権抹消費用(抵当権が 設定されている場合)」がかかります。また売却によって利益が出ると「譲渡所得税(譲渡益発生時の み課税)」他、「住民税」がかかる場合もあります。 西京地所がいただくのは「仲介手数料(法定手数料+消費税)」のみです。「仲介手数料」は成功報酬 となりますので、売買契約を締結するまでは一切発生いたしません。※仲介手数料目安 売却価格の3 %+6万円

Q13. 人に知られたくないので出来るだけ売却情報を表に出さず売ることは可能 でしょうか?

A13. 西京地所では会員登録制度があり、会員登録をいただいたお客様のみが閲覧 できる専用ページをご用意しています。 またマッチングの仕組みを使い、近い条件を登録いただいた 会員様にのみメールでご案内、販売をしていきますので、近所に知られず売却をすることが可能です。 当社が直接、買取を行うこともできます。販売力のある西京地所にご相談ください。

Q14. 売るか決めていなくても査定の依頼や相談はしてもいいのでしょうか?

A14. 遠慮なくご依頼、ご相談ください。住替えなどの計画は売却価格を考慮しながら計画的に進めていく必 要があります。西京地所では査定や相談を完全無料で行っています。 しつこい営業なども一切行いま せんので、まずはお気軽にご利用ください。売却住替相談はこちらから

Q15. 住みながら売却することは可能ですか?

A15. もちろん可能です。多くのお客様が住みながらの売却を進めています。この場合、購入希望者がいらっ しゃれば事前にご連絡の上で、 お住まいをご案内させていただくこともございますので、その際には ご協力をお願いいたします。

Q16. 不動産を即時処分(スピード売却)することはできますか?

A16. お急ぎの場合は西京地所が直接買取を行いますのでより早く現金化出来ます 。販売活動やお客様が見つかるまで売れないといったことがないため早期売却処分が可能です。不動産 の売却査定後、即時に売却処分できますが、仲介に比べて売却価格が低くなるというデメリットもあり ますので、西京地所にご相談ください。買取についての詳細は査定依頼のページでご説明しています。

Q17. 売却を決めたら売り主側でやることはありますか?

A17. 物件を大切に維持管理してください。空家であれば動産の撤去なども必要な 場合があります。 住みながらの売却では事前にご連絡を入れた上で、見学のご案内をさせていただく こともございます。有利に売却するためのご準備やご協力をお願いすることもございますので、 その 際は担当者から詳しくご案内いたします。

Q18. 遠方在住ですが下関にある物件の査定や相談、依頼をしても大丈夫ですか ?

A18. ご相談や査定はメール・お電話でのやりとりが十分可能です。西京地所が全 面的にバックアップしますので、遠方の方もどうぞお気軽に お問合せください。

Q19. 売却するにはどのような手続きが必要ですか?

A19. まずは不動産会社に査定依頼をして売却価格を決定。売却を依頼するための 媒介(仲介)契約を結びます。 売却後は売買契約、決済、引渡しとった手続きがあります。売却の流れで詳細を確認いただけます。

Q20. 不動産一括査定サイトとの違いは何ですか?

A20. 一括査定し後の場合、複数の業者に一度に相見積もりを頼むことで比較しや すい反面、査定額に差があって判断がつかない、営業電話がしつこくかかってくるなど依頼主が戸惑っ てしまうことも多いようです。また査定額の高い業者にいらいしたものの、実際に売れたのは査定額よ りだいぶ安い金額だったというケースも少なくありません。西京地所では媒介契約をもらうための高い 査定額ではなく、市場価格に即した「実際に売れる査定額」を提示。査定額の根拠やお客様のメリット デメリットも詳しく丁寧にご説明しています。査定額についてご不明なことや、査定額のセカンドオピ ニオンにもしっかり対応させていただきます。

Q21. 他社で依頼していますが売れなくて困っているので依頼できますか?

A21. 可能です。現在依頼されている不動産会社との媒介契約がある場合、すぐに 当社で実際の販売活動を行うことが出来ません。依頼中の不動産会社との契約満了のタイミングで、西 京地所が新たに媒介契約をいただき、販売活動を開始します。事前のご相談は可能ですので、タイミン グや流れなども含め、お気軽にご相談ください

Q22. リフォームした方が高く売れるのでしょうか?

A22. 中古住宅の購入者には購入後にリフォームすることを希望される方が多くい らっしゃいます。リフォームしたい箇所や好みはそれぞれ異なりますので、ご自身の判断で売却前にリ フォームをする必要はなく、また必ず高く売れるわけでもありません。リフォーム代によっては売却で きても採算が合わない場合も出てしまいます。ただし劣化や破損などの状況によってはリフォームした 方がいいケースもあります。西京地所では過去のリフォーム例を確認しながら、適切なご提案をさせて いただきますので、まずはお気軽にご相談ください

Q23. 住宅ローンが残っている家を売却することは可能ですか?

A23. 可能です。ローンが残っている状態で売却し、売却したお金で一括返済する ケースが多くあります。ただし売却価格が残債を下回ってしまう場合もありますので、まずはご相談く ださい。

Q24. 家族や近所に知られず査定してほしいのですが

A24. ご依頼時にお伝えいただければ、秘密厳守を十分に配慮した査定を行います。また査定報告もご依頼 主様のご希望に沿った形で行います。ご安心ください。

Q25. 買取の場合も費用はかかりますか?

A25. 西京地所が直接買い取りしますので、仲介手数料はもちろん、調査費など他の名目でのご請求も一切あ りません。ただし、契約書に貼付する印紙代や移転登記のため数万円程度の費用はかかります。また場 合により売却後、税金がかかるケースもあります。

Q26. 設備の故障や修繕が必要な箇所があっても買取は可能ですか?

A26. 可能です。当社で行いますのでお客様による修繕の必要はありません。

Q27. 住宅ローンが残っていても買い取ってもらえますか?

A27. 住宅ローンが残っていても買取は可能です。お急ぎの場合はご相談ください。また西京地所では不動産 を売却して債務整理したい方の任意売却のご相談も承ります。

Q28. 買取で売却した後はすぐ引越ししなければなりませんか?

A28. お客様の都合に合わせて引き渡しのスケジュールは調整させていただきます。ご安心ください。

Q29. 任意売却をすればローンは払わなくてもよいのでしょうか?

A29. 任意売却をしても売却した金額で完済できなければ住宅ローンは残るため、 返済する義務があります。しかし任意売却の場合は競売より高額で売却できる可能性が高いので、住宅 ローンの残債が減らせるケースもあります。また残債が残る場合でも金融機関などとの交渉により、無 理のない金額で返済することも可能です。

Q30. 任意売却にかかる費用はどのくらいですか?

A30. 任意売却にかかる費用(抵当権の抹消費用や仲介手数料などの諸費用)は全て売却代金から捻出いたし ます。着手金なども一切必要ありませんのでご安心ください。

Q31. 銀行から督促状が届いてしまいました

A31. 放置すると競売の申し立てに進んでしまいます。少しでも早くご相談いただくことをおすすめします。

Q32. 競売の取り下げはできますか? いつまでなら可能でしょうか?

A32. 債権者の同意が得られれば取り下げは可能です。基本的には競売の開札期日の前日まで取り下げできま すが、債権者の同意を得るための交渉に時間がかかるため、とにかく早めのご相談が大切です。

Q33. 空き家は何が問題なのですか?

A33. 空き家の全てが問題ということではなく、放置されている空き家が問題になっています。管理されず放置されていると老朽化による安全性の問題や、不審者の侵入・放火など防犯上の問題、さらにはゴミの投棄による衛生上の問題につながります。また荒れ果てた様子は景観を損ねるため、近隣の資産価値を下げることにもなってしまいます。

Q34. 住む予定のない空き家の活用方法はありますか??

A34. 空き家の活用方法には売却、賃貸、リフォーム、解体などがありますが、それぞれについてメリットデメリットがある上、立地や状態などによっても異なりますので、状況に合わせた方法を適切に選択する必要があります。お住まいにならない場合は、西京地所にご相談いただければ、ご希望などをお伺いしながら、ベストな方法をご提案いたします。放置しておくと様々な問題を引き起こす可能性がありますので、ぜひ空き家を有効活用していただければと思います。

Q35. 空き家を相続したけれど売却すると税金は?

A35. 3000万円特別控除が空き家にも適用されます(平成28年度税制改正)。相続した旧耐震基準の家屋を耐震改修して売却するか、取り壊して土地だけ売却する場合に、譲渡所得の3000万円の特別控除の特例が適用され、最大で約610万円の税負担減となります。詳しくは税理士などの専門家にご相談いただくか、当社でもご相談を承ります。

Q36. 空き家管理や空き家の解体に補助金などの支援はありますか?

A36. 下関市では、下関市危険家屋除去推進事業の補助金や、空き家管理補助金制度がございます。条件や募集期間がありますので、詳しくは当社にご相談ください。当社では代行実績がありますので、適切なアドバイスを差し上げます。

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